Baronkun’s diary

何の取柄もない会社員の平凡な日常を綴った日記です

学校で女子生徒が、ある男子生徒を貶めるような話を学校中に広めている。これは名誉棄損に当たります?

聞いた話なのですが、千葉県八千代市の、とある私立高校の話です。

 

1年生の女子生徒Aさんは、男子生徒Bさんにスマホで盗撮されたと勘違いし、先生に相談。

先生は、Aさんの話を信用し、Bさんを呼び出して、事の真偽を確認。

Bさんは、身に覚えがなく、否定したそうです。スマホを先生に渡して確認してもらったそう。

もちろん、盗撮の事実を確認することは出来ず、その場ではAさんの勘違いという話になったそうなのですが、

先生はBさんにも、「お前にも半分非がある」と言ったそうです。

まず、ここが問題?何が非に当たるんでしょうね?完全にBさんを疑っていますね。

 

同時進行でAさんは自分が所属する部活動の仲間、他クラスの人達に、この事を拡散しているそうです。

ここも問題。事実無根なのに、Bさんを誹謗中傷しています。先生もこの拡散の件については無視だそうです。

 

そして、後日、改めて先生はBさんを呼び出し、改めて事の真偽を確認したようです。

そして、Bさんの友達を別途呼び出し、この件でAさんを責めるような事がないよう注意したそうです。

 

まずこの先生はAさんの話のみを信用。Aさんが事実無根の事について言いふらしている事についてもスルー。→これは共謀罪

Aさんは、事実と異なる事(本人の勝手な思い込み)を学校中に言いふらしている。→嘘の告発、名誉棄損?侮辱罪?

 

とにかく、女子生徒を優遇する風土は昔からあるらしいのですが、不公正であることは、想像できます?

証拠があるかは定かではありませんが、その人には警察(刑事)または弁護士(民事)に相談してみたらと言っています。

 

この件って、名誉棄損や侮辱罪で、損害賠償を取れますかね?

 

嘘でも広めて、人を貶めることが出来る世の中、正義も何もあったもんじゃないですね。


名誉棄損が成立する条件

 

名誉棄損について調べてみました。

引用元リンク

http://www.xn--4rra073xdrq.com/meiyo.html

名誉棄損や侮辱などについて

名誉棄損

一般に、他人の陰口を言いふらしたり、直接、侮辱的な暴言で罵倒したり、ネット上で誹謗中傷したり、デマや風評を広めたり、という問題は、民事上のトラブルに発展する危険が高く、名誉棄損や信用棄損として損害賠償義務が生じる場合があります。
また、これらのうち、一定の要件に該当すると「名誉棄損罪」「侮辱罪」「偽計業務妨害罪」「信用棄損罪」などで刑事処罰されるおそれもあります。


名誉棄損

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。

法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

刑法230条(名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

 

名誉棄損罪の構成要件

名誉棄損罪となるには、以下の構成要件を全て満たしていることが必要です。

名誉棄損罪の構成要件

  1. 公然と
  2. 事実を摘示して
  3. 人の名誉を毀損することで
  4. 違法性阻却事由がないこと

 

「公然」

「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。
多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。
また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。
実際の閲覧数などは関係ありません。

「事実を摘示」

「事実を摘示」とは、具体的な事実のことをいい、真実であるかは問われません。
根も葉もないデマであっても該当します。

  • 「●●さんは●●さんの財布からお金を盗んだ」
  • 「●●は詐欺で逮捕されて刑務所帰りだ」
  • 「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」
  • 「●●課長は、職場の部下と不倫している」

 

「人の名誉を毀損」

「人の名誉」とは、個人が他者から受ける評価ではなく、一般に人として社会から受ける評価のことをいいます。
よって、刑事事件においては「自尊心を傷つけられた」という「名誉感情」ではなく、「個人としての社会的評価」が要件になります。
「人」が対象ですので、どこの誰のことなのかが特定されている必要があります。
イニシャルや伏せ字、匿名表記、などであっても、その内容から、第三者が容易に人物の特定が可能な場合(同定可能性がある場合)は名誉棄損に該当します。
「人」には企業などの法人や団体も含まれますが、商品やサービスなどの「物」に対する感想や論評の場合は「名誉棄損」に該当しません。
もっとも、論評の体裁を取っていたとしても、その実質が、人身攻撃に及ぶなど、意見ないし論評としての域を逸脱していると認められる場合には、「意見論評型の名誉毀損」となる場合もあります。

「違法性阻却事由」

名誉毀損の要件を満たしていても、公共の利害に関する事実で、公益を図る目的で、真実であると認める理由がある、など、以下の条件を満たしている場合には、違法性が阻却され、名誉毀損罪は成立しません。

  1. 公共性があり
  2. 公益を図る目的で
  3. 真実または真実相当性があること

 

「公共性」とは、政治家や官僚などの公的な職業の人に関するものですが、判例上は、宗教団体や有名企業の幹部など、社会的な影響力が強い地位の人に関するものも広く認めています。

「公益を図る目的」とは、政治家のスキャンダルや大手企業の不正、不祥事、その他、一般に広く知らせるべき正当な目的であることをいいます。

「真実相当性がある」とは、真実であると信じるべき正当な理由や根拠があることをいいます。

つまり、公共性があり、公益を図る目的であって、その内容が真実、または真実だと信じるべき正当な理由や根拠があれば「名誉毀損罪」として処罰することが出来ないということです。

告訴期間と公訴時効

なお、名誉棄損罪は「親告罪」といって、その名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することが出来ません。
また、名誉棄損罪の公訴時効は3年であるため、名誉棄損行為をしたときから3年以内に起訴する必要があります。


侮辱

侮辱罪(刑法231条)は、事実を摘示せずに、公然と、人を侮辱した場合に成立します。

法定刑は、拘留又は科料です。

刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

 

「侮辱罪」の構成要件

「公然」とは、多数に対して、または少数に対してでも、他に広まる可能性がある場合、もしくは不特定に対して知らせることであり、インターネット上の書き込みなども、実際の閲覧数にかかわらず「公然」に該当します。

「事実を摘示しない」とは具体的事実を伴わないということであり、「馬鹿野郎」「このハゲ!」「チビ」「デブ」「ブラック企業」などの誹謗中傷が該当します。

対象は「人」になりますが、この場合の「人」には「法人」も含まれます。
侮辱罪は法人に対しても成立する(最高裁 昭和58年11月1日 判決)

内容としては、どこの誰のことをいっているのかを、第三者が容易に知ることが出来る程度に特定されている必要があります。

 

告訴期間と公訴時効

なお、侮辱罪は「親告罪」といって、その名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することが出来ません。
また、侮辱罪の公訴時効は1年であるため、侮辱行為のときから1年以内に起訴する必要があります。